焼津の捕獲器貸し出しの件  経過報告

HPを通じて全国から抗議してくださった皆様のお陰で、たいへんな進展がありました。ありがとうございます!!!


9月25日、千葉の瀬川様よりうれしいメールをいただきました。

取り急ぎで添付させていただきます。

瀬川様よりのご報告

この度の焼津市の件、今日環境衛生課に電話を入れました。
(職員は、U氏。)

●猫は、「外に出すな」「出したは捕獲されても仕方がない」について・・・・
(以下、回答。)

1、O氏が言ったことは訂正し、間違いを認める。
2、上司であるU氏は、それをO氏に申し伝える。

ここでは、O氏が言ったことの、法的根拠を示すこと、
「動愛法」第1条、第2条、第3条との兼ね合いを説明することを求めました。

その結果、U氏は間違いを認め、
「現在、猫の好きな人の意見が多く寄せられている。
猫の嫌いな人だけでなく、好きな人の意見も聞くべきだった」と答えました。

●猫捕獲器(処分目的)について・・・・
(以下、回答。)

1、中部保健所に判断を任せてある。
(そこでは、県と相談し決めるだろう。)
2、いつまでにに決めるかは、なるべく早くということになる。
3、その間の捕獲器貸出しは、中止する。

今後の捕獲器の取扱いは、法的な解釈を得て決めるとの回答がありました。
「動愛法」に照らし合わせれば、
命の尊重と迷惑(危害)防止のバランスを取る「地域猫」のような
取り組みが妥当だろうとの意見に、
「そういったことを、判断してもらっています」との回答。

「では、法律所管の部署と直接話します」と、電話を終えました。
職員からは、私の所在や電話番号を訊かれ答えました。
先方は、法律に疎く、こちらが法解釈を述べたことには、
素直に耳を傾けました。

明日、法律所管の部署に電話し、話してみます。
上記の職員の回答と、違う対応があったら、 私のところまでお知らせ下さい。
すぐ、職員を正しますので。

取り急ぎ、報告まで。






9月27日
(ハッチー宛てに、静岡県動物管理指導センターより)


静岡県動物管理指導センターMと申します。
 9月23日に送られたメールについて、下記のとおりお答えします。
                              記
 捕獲機を使用して捕獲した野良猫を遺棄または殺処分する行為は
「動物の愛護及び管理に関する法律」に違反する可能性があります。
 現在焼津市が殺処分を目的とした野良猫の捕獲機の貸し出しについては中止するよう
指導しております。

 なお焼津市の猫に関する取扱の指導機関は静岡県中部健康福祉センター(藤枝市)
になるため、当所から照会後上記の回答を得たことを申し添えます。

また、静岡県では「ねこの室内飼い」及び「避妊・去勢手術実施」について、啓発指導を実施しています。






9月28日 瀬川様より

焼津市の猫捕獲器貸出しの件、昨日一昨日と、電話を入れてみました。

◆◆◆その結果、焼津市の捕獲器貸出しの是非は、
静岡県生活衛生室において、判断されるとのこと!!◆◆◆

(意見は中部保健所ではなく、県生活衛生室です。)
以下、生活衛生室。皆さん、どうぞ意見を送って下さい!


電話番号:054-221-3281
FAX:054-221-2342
E-mail:seiei@pref.shizuoka.lg.jp


●中部保健所・・・・・・

焼津市から、他自治体の捕獲器貸出し状況(何ヵ所あるか)を、
調べてほしいとの話があったそうです。

保健所は、それを県に委ね、県は環境省に問い合わせているとのこと。

・・・・捕獲器貸出し状況は、環境省では分からないので、
ALIVE(動物保護団体)の、「動物行政アンケート」があることを教えました。
そこでは、
捕獲器貸出し(処分目的)は、全国で1ヵ所だけ。
また、その後発覚した北九州市は来年度中に廃止することなど話しました。


●静岡県生活衛生室・・・・・・

環境省はじめ、いろいろな人の意見を聞いて判断したいとのこと。
捕獲器貸出し(処分目的)
最終判断は、課長(室長?)によるとのこと。

・・・・・職員、
「環境省は、猫の捕獲そのものが違法とは言えないと回答した。」
私、
「違法以前に、法の精神にそぐわないことがある。」

・ 法律は、命の尊重と迷惑(危害)防止とのバランスを求めている。
(殺処分することで解決するのは、偏っている。)

殺処分するかしないかの二者択一では、解決しない。
(命を切り捨てるか、迷惑防止をあきらめるか、常にどちらかが犠牲になる。)
・ 殺処分という選択肢を、無くす必要がある。
(そうしないと、安易な方に流され、いつまでもバランスが取れない。)

・・・・この中で、職員は「殺処分という選択肢を無くす必要」に、共感を覚えたようです。

このバランスの取れた対応には、
「地域猫」をはじめとした取り組みが、妥当であることを話しました。

・ 「地域猫」は、一つの理想である。
(地域柄、自治会の同意を得るのが難しい場合も多い。)
・ したがって、必ずしも地域単位でなくてもよい。
(まずは、有志から。)
・ また、「餌やりルール」を指導・定着させて行くことはもっと入りやすい。
(ボランティアとの協働を基盤に、問題のあるところからはじめる。)

以上のような話をして、終えました。






10月06日(ハッチー宛てに、中部保健所より)

○○様

 この度は、動物愛護行政に対するご意見を頂きありがとうございます。

捕獲箱の貸し出しについては、動物愛護の精神に反しないよう利用目的の内容
を十分精査し、その目的が曖昧な場合は貸し出さないよう指導しているところで
す。
また、地域猫活動に対しては支援・協力していく方針です。

 今後も当行政の推進につきましてはご協力・ご理解をお願います。


静岡県中部保健所  衛生課

        054−644−9283
     Fax 054−644−4471




10月11日 瀬川様より

昨日、再び県の生活衛生室に電話を入れました。

●まず、焼津市(処分目的の捕獲器貸出し)について・・・・・

お陰様で、県は焼津市に貸出しを止めるよう申し送ったとのことでした。
ただし、その県の指導を受けて、最終的には焼津市自身が決めるとのこと。
そこで、焼津市に電話。
先日からの、貸出し中止のまま、今後に検討とのこと。

焼津市では、初めて問題の職員「O氏」と話しました。
電話をかけると、まず氏名、住所、電話番号を聞かれ、
職員自身の名前は、二,三度訊ねてやっと答えるという風。

応対は、お話にならない・・・。
O氏、「あなたの言っている意味分かりません。」
私、「あなた、頭悪いんか?」
話しても時間の無駄、愛想尽きて電話を終える。
今日は、上司が留守ということで、後日改めて話すことにしました。

●静岡県の今後について・・・・・

焼津市に、貸出しを止めるよう申し送ったのだから、
県として、「捕獲器は保護目的以外は貸し出さない」という
指針を出したらどうかと話しました。
職員は、法的根拠を聞かれたら困るとの返答。

そこで、昨年取り組んだ島根県のこと、
今年の北九州市のことを例に出し話しました。
(島根県は、現在、捕獲器貸出し全廃。
北九州市は、来年度中に廃止。)

また、環境省が「10年後に殺処分数半減」の指針を打ち出したことに触れ、
以下の問題を指摘しました・・・・・

・ 野良猫の処分数を減らさない限り、目標は達成できないこと。
・ そのための「処分数」の把握が、できていないこと。
(静岡県は、年度ごとの殺処分数の取りまとめを、
「飼い猫」と「野良猫」の区別なく合算して記録している。
・ こうしたルーズな業務では、対策は描けないこと。
(「飼い猫」と「野良猫」では、当然、対策は違うから。)
・ そうした業務態度が、愛護行政への無理解・遅れをもたらしていること。
(「捕獲器貸出しを止める、法的根拠を説明できないなど。)

併せて、「定時定点回収」について、
以下の問題を指摘しました・・・・・

・ 環境省の「犬猫引取り基準」第1項、2項を守っていないこと。
(飼い主への、終生飼養・繁殖制限の徹底を図る努力義務。
緊急避難的措置として、今後減少させていく努力義務。)
・ 段階的に減らすなど、廃止へ向けての方法が十分取れること。
(定点を減らす、定時を減らすなど。
また、30%減をはじめた広島の例などを話す。)

これに対して職員は、
今後、定点を減らす考えがあると答える。
また、野良の処分数を減らすため、「地域猫」などのノウハウを、
先行き、教えてほしいとの意向を受ける。

今後は、静岡県全体の捕獲器貸出し廃止、定時定点回収廃止に向けて、
取り組んで行こうと思っています。
これらは、決して一朝一夕には行かないことです。
(島根も北九州も、半年・1年とかかりました。)

皆様、どうぞ今後とも応援・ご協力よろしくお願いいたします。


(参考、環境省「犬猫引取り基準」。)
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/law_series/nt_h180120_26.pdf
(参考、より分かりやすく「犬猫引取り基準」解説」。)
http://www.aa.alpha-net.ne.jp/classis/neko/neko05e.htm


10月23日 瀬川様より


一昨日(金曜日)、焼津市環境衛生課に電話、
O氏の上司、U氏と話しました。

県からの、処分目的での捕獲器貸出しは止めるようにとの申し入れを受け、
担当課は、市長に上げるため、
課長や保健所所長との間で協議するとのこと。

U氏は、県に尋ねた捕獲の違法性(環境省の見解)の、
返事を待っているとのこと。
しかし、県はすでに違法ではないとの見解を受けていると話す。
(県の担当者はA氏。)

併せて、「動愛法」に違法とする直接の記述はないが、
愛護精神に反すること、1条、2条、3条にそぐわないことなどを説明する。
その他、県に説明した内容を、再度話す。

U氏からは、
「地域猫」や、「現在困っている問題への対処法」などを尋ねられ答える。
併せて、静岡県内で活動をしているボランティアがいないか尋ねられ、
友人のボランティア(ハッチーさん)や、行政の参考となるセンター所長を紹介する。

焼津市や静岡県だけでなく、
多くの自治体は、未だ「愛護法」を実践的な段階で理解せず、
誤った行政を続けています。

しかし、そうした自治体を非難するだけでなく、
我々ボランティアが協力し、正しい方向に向けて行く必要もあると考えます。
その意味では、今回、焼津市や静岡県は、
ボランティアの協力を求めようとする、前向きな姿勢を示してくれました。

(今後も、必要に応じてアドバイスできるよう、
見守って行こうと思います。)



10月30日 環境衛生課係長U氏からのうれしい電話

千葉の瀬川様のご尽力と推薦で、改めて焼津の環境衛生課U係長から私に電話がありました。

捕獲器の条件付の貸し出しについての考えや、猫問題の苦情に対する意見とかを
約40分間お話ししました。
向こうから地域猫活動に対する相談という形での問い合わせで、終始低姿勢で好意的で
真摯な対応でした。
最初に問題にしたO氏の言動に対しても、誤解を受けるような内容を誤りたいとの事でした。
一応聞く耳を充分持ったお話しでしたので、「少しは焼津も変わるかも?」と期待で
いっぱいになりました。
来月には市在住のボランティアさんと伺って今後の事を話し合いたいと言いました。
U氏も是非にと快諾くださり、電話を終えました。




11月21日 

かねてより捕獲器貸し出しの件で話し合いに伺う事になっていた焼津市環境衛生課に今日行ってきました。

同行者は、捨て猫写真を撮った浜松のボランティア【CAT28】(キャットニャー)代表の溝淵和人氏、
焼津市在住のボランティアのIさん、大井川町在住ですが焼津のある公共の場所の野良猫のTNRを
一人でやっている友人ボランティアKさんです。
まず環境衛生課の係長のU氏に、低姿勢で真摯なお電話を頂いておりましたので、
官民一体になっての地域猫活動をみんなで模索しようと言う気持ちで伺いましたが、
同課課長M氏、O氏も同席してたいへん有意義な話し合いが出来たと思います。

約2時間半あまりも忌憚のない意見を出し合いました。U氏が言うには、去年配属され、
猫問題のいろはも愛護法すら全然知らなかった。苦情に何とか対処すべく捕獲器貸し出ししか考えられなかった。

今回の、全国の皆様からの抗議で、目からうろこが落ちたという感じだったそうです。
まずは苦情の多い地区などからモデルケース的な場所を選定して、
積極的に現場に出向いていきたいとの事。官民一体の地域猫活動を推進していくという課長以下の言葉がうれしい限りでした。
あれからも野良猫苦情や、自治会などからの捕獲器貸し出し依頼が多々あるそうですが、
愛護法を盾に貸し出していないとの事。
これからも苦情に対応しながらも地域猫方式を説いていくつもり、という姿勢をひしひしと感じましたので、
晴れ晴れした気持ちで市役所を後にする事が出来ました。

これからは直接関わっている焼津の市民ボランティアさんと環境衛生課の方々を中心に
地域猫運動に邁進してくれればうれしいです。

メール、お電話、書簡でお力添えをいただきました全国の皆々様、本当に本当にありがとうございました。
焼津の捕獲器貸し出し問題は一先ず終焉とさせていただきます。




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