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焼津市の捕獲器貸し出しを廃止に!!!

『焼津のまぐろ』や新鮮なかつおで有名な「ネコ缶の町・焼津」の実態は?! 2006.09・30記   


猫の救済活動では大先輩の、焼津在住のSさんとYさんから相談を受けました。お二人とも20年来野良猫の不妊手術をやってこられた方です。

実は、3ヶ月ほど前から焼津市の環境衛生課の対応について相談を受けていましたが、それは
市民誰にでも「これで邪魔な野良猫を捕ってきて持って来い」と言わんばかりに捕獲器を貸し出すと言うものでした。私は、「動物の愛護と管理の法律に照らし合わせて違法であるからやめて欲しい」と電話とメールで何度か訴えました。抗議してからは、環境衛生課の前にこれ見よがしに捕獲器を積み上げてあるという事はなくなったそうですが、「前向きに対処を考えている」的なお役所言葉しか返ってきていません。(県の方にメールしても電話しても、環境衛生課に廻されるだけでした。)
外に出ているネコには一刻の猶予もないのです。
「猫缶ブランドではピカ一!」と思われている焼津の、ネコに対する実態を全国の皆様にお知らせし、是非とも抗議の声をあげて頂くしか他に道はないと思うに至りました。ご協力の方、是非よろしくお願いいたします。

まず、Sさんが電話でのやり取りをメモ書きにしてくれました。こちらです。 

責任者O氏は、
「猫を外に一歩たりとも出してはいけない」と、最初は「焼津市の条例で決まっている」と言いました。それはおかしいと言うと、今度は「焼津市の「約束事」だと言い切ったそうです。(条例以外に市の約束事があるっていったい何なんでしょうか。)

O氏は、
「外に出た猫はそれだけで人に迷惑をかけているから、誰に捕まり保健所の処分に出されようが文句は言えない」とその一点張りです。家なし猫でも愛玩動物ですが、この際百歩譲ってさて置き、家猫でも何らかの誤算で脱走する事があります。それを全て飼い主の罪と決めつけ、一歩屋外に出たら捕まえられ殺されても良いのだというのは暴言ではないでしょうか。

私が話しをして感じたことですが、O氏は動物福祉に対する知識が全くなく、本人自ら、「4月に赴任したばかりでよくわからない」と言って憚らない、まして猫を減らすにはどうしたらいいかという知識もないし、学習しようと言う気持ちもないように感じられました。

苦情がある=処分すればなくなる・・・だから捕獲器をバンバン貸して市民に捕らせて減らす。それは苦情を言っている市民の為だとさえ、思っているのではないでしょうか。

又焼津では、個人が市から借りた捕獲器で捕らえた猫や、自宅付近で生まれていた子猫、引越しなどで飼えなくなった猫をどこへ持っていくと思いますか? 毎週月曜日の10時〜10時半に市役所の裏で、浜松からまわる定点回収車(行政から依頼された業者)に引き渡すそうですが、その場に役所の人間が一人もタッチしていないそうです。なので、
誰が持ってきたどんな猫でも、何も確かめずに引き取ると思われます。

何も確かめずにと書きましたが、もうひとつ重要なことがあります。焼津市では平成9年12月より不妊手術の助成金がおりるようになりました。その時に尽力を尽くしたボランティアグループにSさん、Yさんも属していましたが、それと同時に
家猫の登録制度が施行され、番号が付いた鑑札が渡さるようになりました。赤いナイロンの首輪に小さな丸い鑑札が付いているものです。(余談ですが、今年から助成金を申請するのに、「ネコに紐をつけて飼っているか?」と聞かれるそうです。付けていないと言うと付けなきゃいけないと言われるそうです。)

話を戻すと、問題は「
鑑札を付けていたとしても、一歩外に出たら捕まえられても仕方ない」と、O氏が言っていることです。加えて先に述べたように、引き取りに立ち会う人もいないので、鑑札を付けていても引き取られてしまう、と言うことです。
猫の登録制に対する問題点もいろいろあると思いますが、取りあえず何のための(市税を費やした)鑑札、そして登録制なのでしょう・・・(それなら登録など要らないのではないでしょうか?)

今年の4月に赴任してきた責任者のO氏を始めとして衛生課の全ての人が右へ習えの対応だそうですが、改善していただきたいのは、


1・捕獲器の貸し出しの廃止

2・
猫の捕獲・処分の廃止
野良猫も愛護動物なので捕獲して処分することは動物愛護法第44条に違反する行為です。野良猫の殺傷は100万円以下あるいは懲役一年以下の犯罪です
3・引取り時に関係各位が立会い、吟味し、そこで適切な指導をする。
(又ゆくゆくは登録制の見直しも検討して頂きたいのですが、取りあえず一歩づつですね。)

尚、焼津市は港町で魚の加工工場がたくさんあります。猫缶工場も乱立しています。工場側が、それに群がる野良猫を捕獲器で捕らえ海に漬けて殺していたとの証言があります。また、さかなセンターという観光名所がありますが、そこにも猫がたくさん捨てられます。先日知人がこう言いました。「そこに捨てられた子猫をセンターの人が捕まえて、生きたまま焼却炉に投げ込んだ」と。                     
焼津市に在住、または近隣地区にお住まいで、捕獲器の廃止に助力を下さる方、地域猫活動を進めるために尽力してみたい方、是非ご一報を!!                                                    
                                                      ハッチー宛て
         

HPを通じて全国から抗議してくださった皆様のお陰で、たいへんな進展がありました。ありがとうございます!!!

その後の経過


焼津市ねこの愛護管理指導要綱 (条例)

第5条 飼い主は、ねこの飼養に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない

(1) ねこの本能、習性及び生理を理解し、家族同様の愛情をもつて保護し、遺棄することなく、終生飼養するように努めること。
(2) ねこがみだりに繁殖して適正な飼養が困難となるようなおそれがあるときは、繁殖を防止するための必要な措置をするように努めること。
(3) ねこの疾病及び負傷を予防し、その健康及び安全の保持に努めること。
(4) ねこが公園、道路その他の公共の場所並びに他人の土地及び物件を不潔にし、又は損傷することのないように管理すること。
(5) 汚物又は汚水を適正に処理することにより飼養施設の内外を常に清潔にし、悪臭又は昆虫の発生を防止すること。
(6) ねこが他人に危害を加えないように管理すること。
(野良ねこによる被害の防止)

第6条 市長は、飼い主のないねこ(第4条第2項の首輪をつけていないねこで飼い主が不明であるものを含む。)による被害の防止に努めるものとする。







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