ホームセンター カインズホーム 社長様                          

                             <抗議書>
 前略、複数の浜松市民より貴社の店舗にてトラバサミ及び動物用捕獲器を販売しているとの通報を受けました。
早速新都田店に確認のために行ってみましたが、確かに情報の通りに上記の器具が販売されていました。
 貴社が販売するトラバサミや捕獲器の購入者が、知らずに野生生物や愛護動物(犬、猫など)を捕獲した場合、鳥獣保護法や動物愛護管理法違反になり罪を犯すおそれがあります。

 ハクビシンやイタチなどの野生動物を捕獲する場合、有害駆除とみなされ市町村を通して県に申請し、県知事の許可を得なくてはなりません。もしその行為を怠ると、鳥獣保護法第12条違反となり、100万円以下の罰金、もしくは1年以下の懲役となります。
 猫などの愛護動物を捕獲した場合、トラバサミで捕獲した時点で殺処分を目標としていれば、動物愛護管理法第44条違反となり、100万円以下の罰金あるいは1年以下の懲役になります。
又その猫を殺傷せずに遺棄した場合でも50万円以下の罰金、衰弱させる、怪我をさせるなどの虐待を行った場合も50万円以下の罰金となります。
飼い猫であれば更に窃盗罪、及び器物損壊罪にも問われます。
猫は狂犬病予防法対象外であり、鑑札はもちろんの事、首輪や迷子札をつけて飼い猫だと明示している飼い主は比較的少なく、習性により首輪も取れやすいため野良猫との区別が付き難いのが現状です。

 今年8月にもトラバサミにかかった子猫が発見されました。仮にこの子猫が野良猫の産んだ子猫だとしても、愛護動物である事に代わりはなく、間違いなく動物愛護法違反の行為と言えます。
その時のトラバサミが貴社の販売したものであるとは申しませんが、使用したトラバサミに最悪の場合、幼児が触れる可能性もあります。万が一大怪我でもすれば間違いなく警察が関与する事になりかねません。

 以上のように貴社が、法律の知識の乏しい一般市民に対し、無差別にトラバサミや捕獲器を販売するということは、上記した犯罪を犯す機会をむやみに増す可能性が高く、私共としては到底見逃す訳にはいきません。

 トラバサミの販売コーナーには、確かに「トラバサミ購入のお客様へ!!」として使用上の説明がされてはいたのですが、果たしてこの様な説明書き程度で、貴社は非人道的で残酷な、そして危険な器具を販売する側としての同義的な責任を全うしたとでも思っているのでしょうか?

 私は10月4日の夕方、同店にてトラバサミ(トラップ1号)を実際に購入してみました。上記の説明書きには「ご購入の際許可証の掲示をお願いする事もあります」とありましたが、店員から何の注意も掲示も求められませんでした。
又ジャンボL型と称された捕獲器を陳列した棚には、「当店の人気商品」と書かれたプレートが貼られておりました。これはどう考えても捕獲器という商品の購入を煽っているとしか思えません。
つまり貴社は、表向きは法を遵守しているように見せかけ、その実は儲かれば良い的な経営体制を有している事は間違いありません。
 
 先日県内の大手のホームセンタージャンボエンチョー様に対し、トラバサミ中止を求める抗議を行いましたが、数日後に同社本部より連絡があり、「私共はペット関連商品を扱っているのに真に不勉強でした。大至急全店に指示を出し、即刻撤去させます、又二度とこの様な商品を扱わないことをお約束いたします。どちらの店舗で確認していただいても結構です。本当に申し訳ございませんでした。」との返答を頂いております。

 動物愛護の気運が高まりを見せる現代において、愛好家の方々が眉をひそめるような行為は一刻も早く中止した方が貴社のイメージアップにもなるかと思います。又コンプライアンス(法令順守)の時代にあって、貴社の社会に与える影響は非常に大きく、道義的責任を免れないと考えます。

 以上のような理由から、トラバサミ並びに捕獲器の販売を全店において即刻中止してくださいますようお願い申し上げます。何卒賢明な判断をして頂き、ご返答のほどをよろしくお願いいたします。

                          動物ボランティアCat28(キャットにゃ〜)代表溝淵和人  090−2570−0403