注:環境省は、来年4月から狩猟でのトラバサミの使用は許可しない事に決めました。

ただし、@
行政の許可があれば、A衝撃をやわらげるゴムを装着したうえで、害獣駆除目的には許可されているのです。

@行政の許可について 今現在、捕獲許可証、狩猟者登録証がなければ野生の鳥獣を捕らえては違法となっています。
にも関わらず、実際には許可証、登録証を提示する義務はありません。

なので、提示を徹底的に義務付けていない限り、今と実情は変わらないと思います。

また地方行政単位で、有害駆除に重点を置いていれば、駆除の許可はかなり曖昧なものになると思います。
Aゴムの装着について 衝撃を和らげるといっても、かかったら逃げられないという所は何ら変わりないと思います。
(でなければ害獣を駆除できないからです。)

という事で、【害獣駆除】と言ってかける分には来年からも何らとがめられる事はありません。
害獣駆除のためといっても誤捕獲が多いのですから、止めてもらいたいのです!!

取り合えず、今現在売られているのはゴムが装着していない危険なものです。
誤捕獲は直ちに放す事、とありますが、実際には傷ついているので、愛護動物の虐待となり、法に違反します!!

今この時点で、法に違反する事になる道具を店舗で堂々と販売するのはおかしいと思います。
なので、即刻止めて頂きたいのです。

トラバサミにかかった猫たち

友人Nさんのお宅の回りに現われた、捨て兄弟猫2匹です。
お宅には怪我や病気があって引き取った5匹の猫がいて、猫仲にも問題があり、
部屋を分けるなどしていたため(家の中には入れられなく)虚勢手術をして外でご飯をあげていました。

注;本猫たちも外で暮らしたいようでしたが、事件の後は、苦労してならして完全室内飼いにしています
いくらちゃんの例 たらちゃんの例
@ 1回目
最初にかかった時ははずしてもらえたのか、トラバサミなしで帰ってきました。
怪我は写真(右前足に穴2箇所) 
写真はないのですが、右後ろ足の指と指との間にも3箇所の穴
Aいなくなって1週間後にトラバサミを引きずって帰ってきました。
たいへん痩せて痛々しかったそうです。患部は腐ってウジが沸いていました。

左前足切断。牙が1本抜けていました。
B2回目断脚
いくらちゃんは再度トラバサミにかかってしまいました。
この様に引きずって帰ってきましたが、傷が深く、右後ろ足を切断しました。
Aその時↑のトラバサミ

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今回、猫たちがかかったトラバサミは所有者の明記がなく、又明らかに市街地にかけられています。
それをかんがみれば、規制に反しているのは明白です。

しかしながら、この猫たちは幸いにも帰る場所があり、又トラバサミが道端の木の根とか、石とかに引っかかると
いう事もなく、何とか帰宅する事が出来ましたが、そのまま餓死する動物も多いと思います。


この猫たちの件は、警察では「たかが猫のことと、事件として取り扱ってはくれませんでした。
静岡新聞の記者が取材に来てくれ、記事にすると意気込んでいましたが、上からのお達しで没になりました。


 EUヨーロッパ連合では1995年からトラバサミを全廃し、さらにこの罠で捕獲した動物の毛皮の輸入禁止も決定しました。







どる